RULE CHANGES

制度は、変わります。
しかも、さかのぼることがあります。

マレーシアの法人制度も、日本の課税制度も、この10年で何度も変わりました。「一度つくれば終わり」という前提で検討すると、あとから条件が合わなくなります。

とくに 2021 年にマレーシアで公布された規則は、2019 年 1 月 1 日にさかのぼって効力を持つものでした。すでに終わった事業年度の判定基準が、あとから置き換わったということです。ラブアン法人について「制度が急に変わった」と語られることがあるのは、この出来事が背景にあります。

RETROACTIVE

2019.01 2020 2021 2021.11.22 公布 効力はここまでさかのぼる

P.U.(A) 423/2021 規則1(2)「規則3を除き、2019年1月1日に効力を生じたものとみなす」。すでに終わった事業年度の判定基準が、あとから置き換わりました。

このページは制度の変更履歴を時系列で整理したものです。個別の事案にどう当てはまるかは事情により異なります。具体的な判断は税理士・所轄税務署にご確認ください。当社は税務代理・税務相談を行う事業者ではありません。記載は 2026-09-15 時点で一次資料により確認した内容です。

TIMELINE

この10年で変わったこと

  1. 2015.07.01日本

    国外転出時課税(出国税)の創設

    一定額以上の対象資産を持つ方が日本を出るとき、実際に売っていなくても含み益に課税される制度が始まりました。平成27年7月1日以後の国外転出に適用されます。

    移住を検討する場合、出国そのものが課税のきっかけになります。

  2. 2018.09日本

    CRSによる口座情報の自動的情報交換が開始

    共通報告基準(CRS)にもとづき、海外の金融口座の情報が各国の税務当局のあいだで毎年交換されるようになりました。日本は平成30年から実施しています。

    海外に口座を持つこと自体は問題ありませんが、「知られない」という前提は成り立ちません。

  3. 2019.01.01マレーシア

    ラブアン法人に「実体要件」が導入

    優遇税率の適用を受けるには、ラブアンにおける常勤従業員数と年間運営支出の要件を満たすことが条件になりました(P.U.(A) 392/2018)。満たさない場合は 24% が適用されます。

    「登記だけして実体を置かない」という使い方ができなくなった転換点です。

  4. 2021.11.22マレーシア

    現行規則が公布され、2019年1月1日にさかのぼって適用

    P.U.(A) 423/2021 が官報に公布されました。規則1(2) は「規則3を除き、2019年1月1日に効力を生じたものとみなす」と定め、規則5で 2018年の規則を廃止しています。

    なお規則3(ラブアンでの取締役会を年1回以上開催する等の管理支配の要件)は「第二附則の項目2の目的のため」のもの、つまり持株専業の法人に向けた規定で、こちらは 2021年1月1日からの適用です。

    確定した年度の要件が後から置き換わりうる、という前例です。制度の追随を誰が担うのかを決めておく必要があります。

  5. 2024.04.01日本

    外国子会社合算税制の基準が 30% から 27% へ

    特定外国関係会社について、会社単位の合算課税の適用免除の要件である租税負担割合のしきい値が 27%(改正前 30%)に引き下げられました(措法66の6第5項第1号)。内国法人の令和6年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

    日本側の基準も動きます。ラブアン法人の税率はこのしきい値を下回るため、判定は避けて通れません。

  6. 2024.08.01マレーシア

    電子インボイス(e-Invoice)の段階導入が開始

    年商の大きい事業者から順に対象となり、段階的に範囲が広がっています。免除の基準額もその後に改定されています。

    現地法人の請求・記帳の実務が変わります。現地で会計を回せる体制があるかどうかが、実務上の分かれ目になります。

  7. 2026.06.01マレーシア

    就労ビザ(Employment Pass)の最低給与が改定

    新規・更新ともに、改定後の基準で審査されます。カテゴリごとの金額と最新の運用は Bangga Inc. のサイトで解説しています。

    役員・駐在員のビザ計画は、申請時点の基準で見直しが必要です。

WHAT IT MEANS

この年表から言えること

01

税率だけで決めない

税率は制度の一部でしかなく、適用の条件のほうが先に変わります。条件を満たし続けられる体制があるかで判断します。

02

変更は遡ることがある

2021年の規則は2019年まで遡りました。「今の基準で大丈夫」は、将来の判定を保証しません。

03

追随する担当を決めておく

日本側とマレーシア側の双方で制度が動きます。どちらを誰が見るのかを最初に決めておくと、対応が遅れません。